第1条 (名称)
本会はOD Network Japan(略称 ODNJ)と称する。
第2条 (目的)
ODNJは、健全な組織の実現を通じた社会の持続的繁栄に貢献することを目的として、プロフェッショナルなOD実践者相互のオープンな交流から研鑽を重ねる真摯なコミュニティである。
OD理論と実践に関する対話と討議を通じてオープンに交流するコミュニティには、組織内外の変革実践者や大学・研究機関に所属するリサーチャーがコミュニティメンバーに含まれる。
したがってODNJは、メンバーに対しコミュニティ活動を通じて学習資源や能力向上の機会を提供して、OD理論と実践の発展から、ODNJの目的を実現させる事に専念する。
ODNJは、米国ODネットワーク(www.odnetwork.org)、ヨーロッパODネットワーク(www.iodanet.org)だけでなく、アジアODネットワーク(www.aodn.org)と緊密な連携を持ち、そのミッション、ビジョン及び価値観を共有し、世界のODコミュニティメンバーとして交流していく。
第3条 (社会的使命・ビジョン・価値観)
第1項 価値観:
ODNJは、効果的で生産的な、そして健全で持続的繁栄を実現する社会の存在を信じて、次の価値観を提唱します。
- 地球上のあらゆる人々の幸福と利益に貢献する社会的責任
- 公平で普遍な原則を組織に応用・実践する社会的正義
- 社会システム間の相互敬意に基づく連携の尊重
- 多様な人、アイデア、視点、文化を等しく受け入れる
- 組織の持続的な発展やイノベーションを尊ぶ
- 献身、尊厳、そして人の価値を尊ぶ組織変革やマネジメントを参加的方法で追求する
- クライアントとの協働関係を尊ぶ
- コミュニティメンバーの協調と協力を尊ぶ
- 人・専門家として持続的成長を尊ぶ
- 自己認識を深めて、コンサルティングで人が受ける影響の大きさを理解する
第2項 ビジョン:
ODがあらゆる組織が効果的で健全なシステムになるための中心的な存在になる事を目指す。
第3項 社会的使命:
ODNJは、ODの理論・実践領域においてリーダーとなるべく、以下の社会的使命を果たす。
- OD理論と実践体系が持つ価値観や有効性を広く社会に伝える。
- ODの基本原則・手法・実践事例を、効果的・倫理的に応用する。
- 専門能力向上の学習機会を通じてコミュニティメンバーの活動を支援する。
- ODの重要なテーマについてプロフェッショナルなODプラクティショナーが多様な視角から対話とアイデア交換ができる場を提供する。
- 社会的使命実現に関わる関連領域の人々との積極的な交流をする。
第4条 (会員の資格)
本会の会員は、公益の増進とODの深化、発展に関心を有する個人で構成する。
第5条 (加入)
- 前条の会員の資格を有するものは、本会の承諾を得て、会員となることができる。
- 加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
第6条 (会員の権利)
本会の会員は、支部活動を含むすべての事業に参加することができる。
第7条 (会員の義務)
- 本会の会員は、定められた会費を負担する。会費は、以下のとおりとする。
- 入会初年度は、「入会金5,000円、年会費5,000円」
- 入会2年目以降は、「年会費10,000 円」
- 会員の資格は振り込み月の翌月から起算して12カ月間有効とする。
- 会の会員となった者は、前項の期間の経過後も自動的に会員資格が12カ月間更新され、第1項第2号に定める年会費を納めるものとする。事後同様とする。ただし、前項に定める期間中に第8条(退会)及び第9条(休会)に定める手続きをとった場合は、この限りではない。
- 本会の会員は、住所、連絡先、勤務先等の変更について速やかに事務局に通知しなければならない。
- 納められた会費は、いかなる理由のあるときも一切返還しない
第8条 (退会)
- 本会を退会しようとする会員は、書面により理事会に届け出なければならない。
- 本会は、第4条(会員の資格)の規定のいずれか、若しくはその趣旨に反する者、前条に定める規定を履行しない者、又はその他理事会において不適当と認める者について、理事会の決議により退会させることができる。
第9条 (休会)
- 本会を休会しようとする会員は、書面により理事会に届け出なければならない。
- 前項の規定による届出を行った会員については、第6条(会員の権利)、第7条第1項第2号(2年目以降の会費納入義務)の規定は適用されないものとする。
第10条 (会員の資格喪失)
ただし、以下の者は本会の会員の資格を失う。
- 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに関係する者
- 他人の著作権侵害等違法な行為をする目的で本会に加入しようとする者
- 特定の政治的活動・宗教的活動をする目的で本会に加入しようとする者
- その他本会の会員として理事会が不適当と認めた者
第11条 (会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第12条 (公告方法)
本会は、会員に対して、総会の開催、学術大会の開催及び活動報告等について、ホームページ等理事会が適当と認める方法により公告するものとする。
第13条 (役員の選任及び任期)
- 本会に、次の役員を置く。
- 代表理事 原則1名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
- 顧問 若干名
- 理事、監事及び顧問は、総会において選任する。
- 代表理事は、理事会で互選する。
- 役員の任期は、いずれも2年間とする。
第14条 (役員の役割等)
- 代表理事は、本会を代表する。
- 理事は、理事会を組織し、本会の会務の方針を定め、執行する。
- 理事会は、代表理事がこれを招集する。
- 理事会の議事は、議長を除く出席した理事の半数以上の賛成をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会は、総会の議決によって禁止されないときに限り、第2項の行為を第17条第1項に定める推進会議に委任することができる。
- 監事は、本会の会計を監査し、その結果を年度終了後に開催される総会にて報告する。
第15条 (総会)
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、本会の運営の基本を定め、毎年5月に開催する。
- 第1項で定める通常総会以外に総会を開催する必要があるときは、理事会の決議を経て代表理事が招集することができる。
- 総会の議事は、出席した会員の半数以上の賛成をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条 (学術大会)
本会の学術大会は、定期的に開催する。
第17条 (事務局)
- 本会は、本人の希望及び理事会の推薦により、推進委員を選出し、推進委員から構成される事務局(以下「推進会議」という)を設置する。
- 推進会議は、第14条第5項の規定による理事会の委任に基づき本会の会務にかかる方針を定め、又は会務を執行するものとする。
- 推進会議の議事は、出席した推進委員の半数以上の賛成をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 推進会議には、推進委員以外の会員も推進会議の承認を得て、出席することができる。
- 推進委員は、本会の会務の執行を分担して担当しなければならない。
- 本会の会務は、以下のとおりとする。
【本会の会務】
- 海外および国内各界との連携に関わる会務(渉外)
- 会員の増強と広報に関わる会務(広報)
- 新会員の入会受付に関わる会務(入会)
- 会費の徴収と会計に関わる会務(会計)
- 事業の企画に関わる会務(企画)
- ウェブの企画と編集に関わる会務(ウェブ)
- その他必要な会務
第18条 (規約の変更)
この規約の変更については、総会の議決によって変更することができる。
附則(規約の発効)
本規約は、2010年2月7日をもって発効するものとする。



